騒音や振動を伴う作業を行うときは届出をしなくてはならない場合があります。
滋賀県の東近江市で解体工事を行うにあたって特定建設作業実施届を作成し、提出しましたので書類の書き方や注意事項を紹介します。
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現場概要
RC構造1階建ての倉庫の解体工事。
対象となりそうな使用機械はバックホウ・コンプレッサー・チッパー・ハンドブレーカー・油圧ブレーカーです。
特定建設作業とは…
特定建設作業とは建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって政令で定められているものです。
特定建設作業を行う場合には、当該作業の開始日の7日前までに各市町村に届出が必要となります。
ただし、当該作業が開始日に完了するものついては、届出は不要です。
特定建設作業の種類
特定建設作業の種類は2種類あり、騒音と振動があります。
詳しくは以下になります。
騒音(騒音規制法第2条、施行令第2条 別表第2)
(1) くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
(2) びょう打機を使用する作業
(3) さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50 メートルを超えない作業に限る。)
(4) 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
(5) コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45 立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200 キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
(6) バックホウ(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(※)を除き、原動機の定格出力が80 キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
(7) トラクターショベル(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(※)を除き、原動機の定格出力が70 キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
(8) ブルドーザー(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(※)を除き、原動機の定格出力が40 キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
※「一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの」
については、国土交通省ホームページ(下記URL)に機械一覧が掲載されております。
(参考URL:http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html)
振動(振動規制法第2条、施行令第2条 別表第2)
(1) くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業.。
(2) 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
(3) 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50 メートルを超えない作業に限る。)
(4) ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50 メートルを超えない作業に限る。)
結局何について届出が必要なのか
法令は言い回しが堅すぎてよくわかりませんね。
当現場はRC建物の解体工事ですので現場概要で挙げたようにバックホウ・コンプレッサー・チッパー・ハンドブレーカー・油圧ブレーカーを使います。
どの機械がどれに該当するのか環境政策課に電話して確認しました。
騒音の申請について
バックホウは低騒音型であれば申請不要。
コンプレッサーは低騒音型であっても出力15kw以上であれば申請が必要。
チッパー・ハンドブレーカー・油圧ブレーカーはさく岩機にあたるので申請が必要。
振動の申請について
バックホウは対象外。
コンプレッサーは対象外。
ブレーカー(手持ち式のものを除く)を使用する作業とあるので
チッパー・ハンドブレーカーは対象外。
油圧ブレーカーはこれにあたるので申請が必要。
とのことでした。
これで書類の作成にとりかかれます。
特定建設作業実施届の作成
提出先
今回の場合は東近江市役所市民環境部環境政策課です。
当然ですが、各市町村によって提出先がありますので各HPにてお調べください。
届出書の様式もHPからダウンロードできるようになっていると思います。
東近江市はこちらからダウンロードできます。
【参考URL】:https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003804.html
提出期限
作業開始日の7日前までです。HPに記載がありますが、届出日の翌日から数えて7日目が特定建設作業開始日の前日になることをいいます。例えば5月9日が特定建設作業開始日の場合、5月1日が届出期限になります。
提出部数
各2部づつです。1部が提出用。1部が返却用になります。
届出時に必要なもの
特定建設作業実施届・総合工程表・付近見取り図・使用する設備などの能力のわかる図書(カタログ、諸元表など)の4つが必要になります。
特定建設作業届
各市町村のHPからダウンロードできます。(多分)
(記入例)(騒音)
(記入例)(振動)
総合工程表
該当工事の総合工程表を添付します。
付近見取り図
Googleマップ等を利用して現場の位置がわかるようにした地図と、該当現場の付近がわかる地図を添付し現場をわかりやすいようにマーキングしておきます。
使用する設備などの能力のわかる図書(カタログ、諸元表など)
施工業者さん(今回は解体業者さん)に依頼し、実際に使う機械のカタログをPDFで送ってもらうのが一番早くて確実です。面倒くさがる業者さんもおられますが、自分で調べて違っていた場合再提出になる恐れがあります。そんなリスクを避けるために実際に施工する業者さんに送ってもらいましょう。
まとめ
今回は特定建設作業実施届の書類の書き方や注意事項を紹介しました。
こういうのがあると楽でしょ?
私は一から調べて作りましたので面倒くさかったです。